工事現場では、いろいろな立場の方が働いています。会社の従業員や個人事業主である一人親方、また会社の代表者も一見、同じ作業をしていたりします。
この時、労災事故があった場合、国の労災保険の補償対象となるのは、本来、会社の従業員だけです。同じ仕事にもかかわらず、立場によって補償が受けられないのは不公平ということでつくられたのが特別加入制度です。
ですから本来、加入できない人が、特別に加入できることから「特別加入」という名前がつきました。
ここでは、特別加入制度のご説明をしていきます。
目次
- 労災保険の特別加入制度
- 特別加入時に健康診断が必要になるかもしれない場合
- 該当するかもしれない可能性がある工事種別
労災保険の特別加入制度
労災保険は、本来、労働者の負債、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。そこで、これらの人々に対しても労災保険本来の建前を損なわない範囲で、一定の要件を満たす災害について、保険給付等を行うこととしています。
建設業に従事する一人親方とその家族従事者(「一人親方等」といいます。)の特別加入については、一人親方等の団体を適用事業とみなし、その団体の構成員である一人親方等を、その団体に使用される労働者とみなして、適用事業の保険関係と同様に取り扱うこととしています。
埼玉労災一人親方部会は、建設業に従事する一人親方等の団体であり、かつ一人親方等の団体として厚生労働大臣(埼玉労働局)の承認を受けた特別加入団体です。
一人親方等とは |
一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者およびその事業に従事する者であっても労働者でない者(例えば、一人親方の配偶者、同居の親族)をいいます。 |
埼玉労災一人親方部会に加入できる一人親方の範囲 |
埼玉労災一人親方部会に特別加入することができるのは、建設の事業を行う者の一人親方等です。 |
労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者とは |
年間を通じて労働者を1人も使用しない場合はもとより、労働者を使用する日の合計が1年において100日未満となることが見込まれる者のことをいいます。 |
特別加入時に健康診断が必要になるかもしれない場合
当会に入会される一人親方様には、非常に希なケースですが、特別加入を希望する一人親方等については、次表に記載されている「特別加入予定の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。
この健康診断の費用は、国が負担するため無料です。(ただし交通費は自己負担です。)
この健康診断は、管轄の労働基準監督署が指定する医療機関において、指定された期限内に受診しなければなりません。この健康診断を受けた方は、「健康診断証明書」を労働基準監督署に提出することになります。
必要な健康診断
特別加入予定の業務の種類 | 特別加入前に先の業務 に従事した期間 | 実施すべき健康診断 | |
イ | 粉じん作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 |
ロ | 身体に振動を与える業務 | 1年 | 振動障害健康診断 |
ハ | 鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 |
ニ | 有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 |
該当するかもしれない可能性がある工事種別
※下記の業種の方に必ず必要というわけではありませんので、誤解されませんようにお願いいたします。(該当する方は、かなり希です)
たとえば大工さんは、お仕事で、電動ノコギリやチエーンソー等の振動工具を使用しますが、必ずしも健康診断が必要なわけではありません。使用頻度が低く、かつご加入時点で健康状態に特に問題がなければ該当しません。逆に林業に長い期間、従事していた等の経験があり、健康状態にご不安がある場合は必要となります。
特別加入予定の業務の種類 | 工事の種類 | |
イ | 粉じん作業を行う業務 | とび・土工工事業、左官工事業、石工事業、 タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、 ガラス工事業、内装工事業、熱絶縁工事業など |
ロ | 身体に振動を与える業務 | 大工工事業、とび・土工工事業、 舗装工事業、防水工事業など |
ハ | 鉛業務 | 電気工事業、電気通信工事業など |
ニ | 有機溶剤業務 | 内装工事業、防水工事業、内装工事業など |