グリーンサイトの急速な普及に伴い、お取引をしている一人親方を労災保険に加入させたいという要望が多くなっています。一人親方の労災保険料は、一人親方がご自分で負担するのが原則ですので、あくまで任意である特別加入を一人親方に強要は出来ません。
しかしながら、元請けからは、現場入場に際し一人親方については、労災保険に加入していることを事実上、強制化されておりますので、管理会社では、一人親方の労災保険について、説明会などを開催し、丁寧に現状を説明し、一人親方の皆さんに特別加入して戴くようにしてもらうのがいいようです。
下請け業者様に、労災保険に加入してもらいたい
多くの建設会社の現場では、労災保険に加入していないと入場できないことが多くなりました。また、下請け(一人親方)様さ多数、使用しているのに労災保険に加入していないケースがあります。
埼玉労災一人親方部会では、そのような会社様のニーズにお応えして、出張説明会を開催しています。労災事務担当者に対する説明や安全大会等の講師も無料でお引き受けいたします。お気軽にお申し付けください。
その際は、
①会社名
②開催場所、予定日時
③参加予定人数
をお知らせください。もちろん、その場で一人親方労災保険の加入申込みも可能です。
社員と一人親方の違い
①契約関係
社員 →雇用契約に基づいて働く
一人親方→請負契約に基づいて働く
②報酬の支払い
社員 →原則労働時間による
一人親方→仕事の成果による
③指揮命令
社員 →使用者の指揮命令を受けて仕事をする
一人親方→稼動時間や稼働日などは本人の裁量で決める
④社会保険
社員 →会社に勤務している場合は原則強制適用
一人親方→加入義務無し
⑤労災保険
社員 →元請業者が加入している政府労災の適用を受ける
一人親方→特別加入した者だけ補償が受けられる
契約上、雇用関係から業務委託、業務請負にしても、実態として労働者性が高いと偽装請負と判断されてしまうことがあります。昭和60年に旧労働省で示された「労働者」の判断基準に基づいて、労働基準法上の労働者とはみなされない実態を確保することが大事です。
埼玉労災一人親方部会には、いわゆる「建設業における社会保険未加入問題」対策に係わるノウハウを蓄積しており、法令に熟知した社会保険労務士が常勤して、無料で建設業経営者様のご相談を承っております。また、会社と一人親方さんとの請負契約書などの書式の用意もしておりますので、お気軽にご相談ください。