建設キャリアアップについて 一人親方の場合は、事業者登録と技能者登録、両方が必…
一人親方の場合は、事業者登録と技能者登録、両方が必要となるのか
一人親方については、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」や「あるときは事業主として経営者の立場に立ち、またあるときは技能労働者として雇用される」など様々に定義されています。本システムでは、請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場であれば、事業者登録をして頂く必要があります。特定の事業所に所属せず、専ら技能労働者として雇用される立場、いわゆるフリーランスの方であれば技能者登録のみになります。
なお、技能者登録の所属事業所欄には、主たる事業所としてご自身の事業所・屋号を登録して頂きますが、他の事業者にも雇用される場合は、所属する事業所欄に追加して頂くことでその事業者により、作業員名簿への登録や就業履歴の登録が可能となります。
プロフィール 社会保険労務士 一人親方労災保険コンサルタント 埼玉労災一人親方部会 理事長 一般社団法人埼玉労災事業主協会 代表理事
1962年生まれ。立命館大学産業社会学部卒。一部上場メーカー勤務を経て20代で独立。以来社労士歴30年、労災保険特別加入団体運用歴10年。マスメディアのコメント、インタビュー掲載歴多数。本人はいたって控えめで目立つことは嫌い。妻、ネコ3匹と暮らす。
【埼玉労災一人親方部会のこと】
一人親方様の人生に寄り添う団体を目指して日夜奮闘しています。一人親方様にどんな有意義なサービスを展開するか試行錯誤の毎日です。労災事故の対応は当然のこととして、事故がなくても加入して良かったと思って戴ける団体運営にしていきたいと思います。